年金法改正、ここがポイント 手取り・受給・遺族年金が再設計

 少子高齢化に対応し年金法が改正される。パートの社会保険拡大、働くシニアの年金減額緩和、遺族年金の見直しなど、幅広い世代の働き方や家計に直結する重要ポイントをまとめた。

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変わる年金の仕組み 遺族年金の男女差解消や社保拡大

 少子高齢化が進み、働く高齢者が増え、家族や働き方の形も多様になっている。こうした社会の変化に対応し、年金制度を長く維持していくこと、そして高齢者が働きやすい環境を整えることを目的に、国民年金法などが改正される。パートで働く人、働きながら年金を受け取る人、配偶者を亡くした人など、多くの市民に関わる見直しとなる。(加藤有里子)

社会保険の適用拡大

 パートなど短時間で働く人の社会保険加入は、2016年10月から段階的に拡大されてきた。当初は大企業が対象だったが、その後は中小企業にも広がっている。
 今回の改正では、さらに流れを進め、企業規模の条件を段階的に撤廃=図①。将来的には会社の人数に関係なく、一定の働き方をしていれば加入対象となる。「自分は対象外」と考えていた人も、今後は加入が必要になる可能性がある。
 厚生年金に加入すると、将来受け取る年金額は増える。一方で、毎月の保険料が給与から差し引かれるので手取り収入は減る。働き方や収入水準で影響は異なるため、自分の勤務時間や収入がどうなるのか確認しておきたい。
 パート労働者の加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上であることが基本となる(学生は原則対象外)=図②。企業規模の要件は段階的に見直されていく。
 加えて、これまで5人以上の従業員を雇用する個人事業所のうち、農業や宿泊業、飲食業などの一部業種は非適用とされてきた。この線引きも見直され、29年10月から対象となる。ただし、施行時点ですでに存在している事業所には経過措置が設けられる。

社会保険の適用拡大

 60歳以降に会社で働きながら老齢厚生年金を受け取る人は、「在職老齢年金制度」の対象になる。
 これは、給与と老齢厚生年金の合計が一定額を超えた場合、厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みだ。現役世代と同じように働いて高い収入がある場合は、年金額を調整する仕組みとされている。
 現在は、給与と年金の合計が月50万円を超えると、その超えた分の半分が支給停止される。改正では26年4月から、この基準額が月65万円に引き上げられる予定だ=図③。
 このため、これまで調整の対象だった人の一部は停止額が減る、または停止されなくなる可能性がある。ただし、調整の対象は老齢厚生年金のみで老齢基礎年金は減額の対象外となる。

遺族年金の男女差解消子どもの保障拡大も

 配偶者を亡くしたときに支給される遺族年金も見直される。大きなポイントは2つ。
 一つ目は、男女差の解消だ。これまで子どもがいない場合、夫を亡くした30歳以上の妻には原則として一生涯支給されていた。一方で、男性の受給条件は異なっていた。改正後は若い世代について、男女共通の仕組みとなり、原則5年間の有期給付となる=図④。
 二つ目は、子どもの保障の拡大だ。これまで親の再婚や収入要件などで、子どもが遺族基礎年金を受け取れないケースがあった。しかし今回の見直しで、28年4月から、父または母と生計を同じくしていても、子どもが年金を受け取れるようになる。
 厚生年金の標準報酬月額の上限も引き上げられる。これまでの上限は65万円だったが、段階的に75万円へ引き上げられる。対象となる人は保険料負担が増える。

パートも高齢者も「働き方」で変わる

 制度は一見難しく見えるが、パートで働く人も、働き続ける高齢者も、家族を支える立場の人も無関係でない。年金は日々の働き方や家計に直結する。制度の変更点を知り、自分にどんな影響が及ぶかを整理しておきたい。詳しくは厚労省のウェブサイトで確認を。

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