大阪市は2010年から24年にかけて、条例で定められた猶予期間を守らず放置自転車を撤去していた問題を発表した。不適切撤去は約4万台に上り、市は対象者に一律2000円を賠償する方針を示している。

対象は、自転車放置禁止区域外で、7日未満の放置により撤去されたケース。賠償申請は25年2月25日から30年2月25日まで受け付ける。市の専用窓口やオンラインシステムを通じて手続きが可能で、申請には撤去時期や場所などの一致が必要となる。
市は今後、再発防止策として業務マニュアルを見直し、関係職員の処分を検討する方針だ。