女性の再婚「100日間禁止」規定廃止 4月から民法改正

 女性の再婚「100日間禁止」ルールが 4月から廃止される。民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することが規定されている。改正民法では、「再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定する」とした。これに伴って、法律上、父親が重複する可能性がなくなる。従来、男性は離婚後すぐに再婚できるのに対して、女性は100日間という再婚禁止期間が定められていた。

 改正民法は、昨年4月の閣議で今年4月1日に施行されることが決まった。改正民法が適用されるのは、原則として施行日以降に生まれた子どもが対象。