【地域密着の法律相談】財産だけではない 医療や死後の希望も事前に
親が高齢になり、「通帳や印鑑を誰が管理するのか」「認知症になった後の生活費をどうするのか」「子どもが遠方にいる」といった不安を抱える人は少なくない。医療や延命措置についても、本人の希望通りにならないケースがある。
こうした将来への備えとして、任意後見、法定後見、信託、財産管理契約、遺言などがある。司法書士の中井氏は、実務で見聞きした事例を踏まえ、「元気なうちに、何を誰に託すのかを考えておくことが大切」と話す。
例えば、親と同居する子が通帳や印鑑証明書を管理し、他の兄弟姉妹から見て不自然な支出があるケース。家族内で解決できなければ、家庭裁判所に法定後見を申し立て、財産管理を第三者に委ねる方法がある。
財産のある高齢者では、家庭裁判所が弁護士などの専門職を後見人に選ぶこともある。中井氏によると、実務上、現預金が500万円以上の場合に専門職後見人が選ばれるケースがある。本人の財産を守り、家族による使い込みや不適切な処分を防ぐ手段にもなる。
後見人が本人の財産を自由に使えるわけではない。例えば、預貯金2000万円があり、本人の年金だけでは生活費が不足する場合、預貯金などから生活費に充てることはある。一方、医療費や手術費など通常を超える支出では、追加の許可や説明が必要になる場合も。家族への多額の贈与なども、本人や家族のこれまでの生活状況などを踏まえて判断されるため、希望通りに認められるとは限らない。
一方、本人に判断能力があるうちなら、「任意後見」契約を結び、将来の後見人や権限をあらかじめ決めておくことができる。「孫の結婚時に100万円を渡したい」といった希望を含め、将来の財産管理について考えておける点が特徴だ。
老後の備えは財産だけではない。延命措置など終末期医療についても、元気なうちに本人の希望を家族と共有しておくことが重要だ。任意後見は、遺言や死後事務委任、尊厳死宣言などと併せて準備することもできる。
「何かあってから」ではなく、判断能力がある今、自分の財産や将来の希望を誰に託すのかを考えておくことが、家族の負担を減らすことにもつながる。任意後見をはじめ、遺言、死後事務委任、尊厳死宣言などの相談は、オフィスナカイで受け付けている。
同事務所は、大阪市北区の北区民センターで無料法律相談会を開いている。実施日は、11月12日と12月9日の2回。各日午後1時半から4時半まで。11月12日は同センターの2階第2会議室、12月9日は2階第5会議室を使用する。相談は予約制。
■司法書士法人 オフィス・ナカイ/大阪市北区天神橋2丁目4-17/電話06(6358)4533
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