来春、義務化の相続登記 怠れば最大10万円のペナルティーも 

 2024年4月1日に改正される「相続登記の申請義務化」。「不動産登記制度の見直し」を図る一環として施行が迫る中、内容について解説する。                 (加藤有里子)

 「相続登記の申請の義務化」は土地、建物を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるというもの。施行日前に相続した不動産であっても、未登記であれば義務化の対象となる。さらに、遺言の有効性争いや、重病であるなどの「正当な理由」がなく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられることがある。
 これまで、相続登記の申請は義務ではなかったため、死亡した先代名義のまま放置され、国が所有者を把握できなくなった不動産が増加。所有者の検索に、時間やコストがかかったり、公共事業や民間取引が疎外されたりしていた。国はこれらの問題を解消したい考えだ。
 申請の義務化と同時に、「相続人申告登記」が新設される。故人の名義のまま放置している相続人に対して、自らがその相続人であることを申し出てもらおうという制度。相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申し出することが可能。また、他の相続人の分も含めた代理申し出も可となる。申し出されると、申し出をした相続人の氏名や住所などが登記されるが、持分までは登記されない。申告登記をしても、相続登記は完了していないため、最終的には正式な相続登記の申請が必要だ。
 司法書士 村田事務所(尼崎市)の村田弘志代表は「今回の義務化は相続人に対して、死亡者の名義のまま放置せず所有者であることを申告させるもの。相続登記の第一段階ととらえるのが良いだろう」と話す。

改正内容の認知調査 過半数が把握せず

 改正の認知度について、家主の有志団体おおや倶楽部(大阪市生野区)にアンケートを実施したところ、過半数が改正内容について把握していないことが分かった。
 糸川康雄代表は「当会では勉強会を定期的に開催する中で、相続登記の義務化についても話はしているが、認知されていない実態に気付いた」と話す。

不動産取引進む可能性に期待も

 改正によって、不動産取引が活性化することが期待できる。これまで所有者が分からないため、土地や建物を購入したい人は連絡する術がなかった。登記が義務化されることにより、所有者情報が判明するため、売買が増加するかもしれない。しかし、糸川代表は「被相続人の名義のままにしているケースは、権利関係がややこしい場合や、資産価値の低い不動産を所有している場合に多いと思う。スムーズに行くとは思えない」と懐疑的だ。

段階的な方策 積極的な告知必要

 九州本島の大きさに匹敵するともいわれている所有者不明土地。2026年4月には、住所変更登記を行っていない所有者に対して、「住所変更登記の義務化」が施行されるなど、段階的にさまざまな方策を施している法務省。
 前述の村田司法書士は「所有者不明不動産の問題については、所有者が不明になってしまうと責任の所在が曖昧になってしまう点と、その原因をどうすれば解消できるかという点が論点。解消するために、国はさまざまな制度や法律を作り、不明にならないように促そうとしているが、制度の名前だけが一人歩きしている」と話す。
 内容が認知されていなくても施行は予定通り来年4月に行われる。管轄の法務省は積極的な告知が必要ではないだろうか。