改正道路交通法施行令が1日施行され、中央線がない「生活道路」での自動車の法定速度が時速60㌔から30㌔に引き下げられた。法定速度の引き下げは初の措置となる。

「標識なし=60㌔」を転換 住宅街の死傷事故、歯止め狙う
これまで速度指定の標識がない一般道路の最高速度は、一律で時速60㌔と定められていた。しかし、住宅街など道幅の狭い生活道路では、歩行者や自転車を巻き込む死傷事故が依然として後を絶たず、実態に合わせた安全対策が急務となっていた。
今回の施行により、対象条件を満たす道路であれば、速度標識が設置されていなくても自動的に時速30㌔が上限として適用される。
警察庁は重大事故の抑止効果に期待を寄せる一方、ドライバーに対して「標識がないから60㌔で走れる」という旧来の認識を改めるよう喚起している。なお、40㌔など最高速度を指定する標識がある道路では、引き続きその速度が優先される。

