「合理的配慮」ってなあに??

 2016年に施行された「障害者差別解消法」。その中で定められている、民間事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が今年の4月から義務化となった。

「特別な対応」ではなく「同等の機会の提供」

 内閣府によると、「合理的配慮の提供」とは、「障害のある人が社会生活を送る上で障壁となっているものについて、取り除いて欲しいと意思表示があった場合に、障壁を取り除くための行動を行うこと」とされている。例えば、段差がある場合にはスロープなどをつけて補助することや、筆談をする際に文字が小さくて読みづらい場合には、大きな文字を書くことなどが挙げられる。
 「合理的配慮」は、単なる〝特別扱い〟ではなく、①必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること ②障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること ③事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。この3点が判断基準となる。事業者側としては、「前例がない」「もし何かあったら」「特別扱いできない」といった理由で対応を滞らせないようにしなければならない。

「マニュアル化」でなく「対話」を

 困りの程度や頻度、障害の種類や状態、程度は人それぞれであるため、マニュアルを作って対応できるものではない。同時に、障害のある人は自己理解と適切な意思表示が必要になる。一般社団法人 大阪総合医学・教育研究会の理事長で臨床心理士/公認心理師の大堀彰子さんは、「マニュアルを作って対処するというのは、社会が目指している『多様な社会』の本来の姿とは方向性が異なるでしょう。個人に対してどのようなサポートが有効か、という『見立て』が大事です」と話す。判断が難しい場合には、各分野の専門機関への相談を検討することが望ましいとのことだ。
 障害のある人が、障害があるという理由で機会損失をする場面が減るように。同時に、「過度な配慮」によって事業者側が疲弊したり公益性が失われたりすることのないように。「対話」を重ね続け、共に解決策を検討することが重要だ。