2023年10月1日から、消費税の仕入額控除の方式として「インボイス制度」が導入される。個人事業主やフリーランスは、この制度に影響を受けると言われているが、事業主への理解度は遅れている。そこで「目の前の人と向き合う」を企業理念としている江本誠公認会計士・税理士事務所代表、江本誠さん=大阪市北区=に「インボイス制度」を分かりやすく解説してもらった。
課税事業者になるべきか、否か
▲「インボイス制度の主旨は、消費税を正確に計算し、申告と納税をしてくださいというものです」と話す江本さん
─消費税のインボイス制度とは?
「インボイス」は、「適格請求書」といい、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝える請求書のことをいいます。そして、「インボイス制度」は、この「適格請求書」をもって、事業を行う法人や個人事業主は消費税を正確に計算し、申告と納税をしてくださいというものです。
具体的には、売り手である登録事業者は、買い手となる取引相手から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければならない。買い手は仕入税額控除を受けるために、原則として売り手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。
─誰が対象ですか?
事業をしている法人や個人事業主のうち「消費税の課税事業者」が対象となります。
─何をしたらいいですか?
「適格請求書」を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。この「適格請求書発行事業者」になるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を受ける必要があります。ただし、「消費税の課税事業者」でなければ登録を受けることができません。
─いつまでに手続きをする必要がありますか?
インボイス制度は2023年10月1日から始まります。ただし、同年10月1日から「適格請求書発行事業者」としてスタートするためには、原則として同年3月31日までに税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければなりません。
─現在、消費税の免税事業者は、このインボイス制度が始まることで何か影響を受けるのでしょうか?
売上先が一般の消費者や免税事業者である場合は、インボイス(適格請求書)の保存が必要とされていませんので、影響はないと思います。あとは、売上先の事業者が課税事業者であっても、消費税の申告に簡易課税制度を適用している場合も影響はないと考えられます。
ちなみに簡易課税制度とは、事業別に6つに分類された「みなし仕入率」を適用することです。例えば飲食店なら第4種なので、みなし仕入率は60%。小売業なら第2種で80%になります。つまり、受け取った消費税にみなし仕入率をかけた額を、支払った消費税として計算できます。
ということは、免税事業者にとっての懸念は、売上先が簡易課税制度を適用していない課税事業者の場合です。例えば、フリーランスで大手企業から仕事をもらっている場合などが考えられます。免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除ができないので、インボイスの発行を求められるかも知れません。そうなると、登録事業者になるため、課税事業者になる必要があるかもしれません。
免税事業者からの仕入についても制度実施後の経過措置として、しばらく一部仕入税額控除が可能となっていますが、取引条件の見直しが入る可能性があります。
◇取材協力/江本誠公認会計士・税理士事務所、 大阪市北区南森町1─3─27 南森町丸井ビル3階/電話06(6363)3680