相続した不動産について、相続登記の申請が4月1日から義務化される。所有者不明の土地増加が増え、土地活用が妨げられることなどから不動産登記法が改正された。正当な理由なく義務違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となる。
2021年に成立した改正不動産登記法に基づき、相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記(相続登記)申請することが義務付けられる。また、遺産分割により不動産を取得した相続人については、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた所有権の移転登記を申請することが義務付けられる。