認知症になってからでは任意後見契約を結べない? 

【地域密着の法律相談】本人の希望を守る老後対策を

 認知症などで判断能力が低下した場合、財産管理や契約手続きを支える制度として「成年後見制度」がある。大きく分けると、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」と、元気なうちに本人が信頼できる人を選んで契約しておく「任意後見」がある。

 重要なのは、認知症になってからでは任意後見契約を結べないという点だ。判断能力があるうちに公正証書で契約しておかなければ、選択肢は法定後見に限られる。

 法定後見では、財産が500万円程度ある場合、弁護士や司法書士などの職業後見人が選ばれる傾向がある。親族が後見人になる可能性は低く、本人や家族の希望通りに財産を使えないこともある。例えば、自宅を売却して有料老人ホームの費用に充てたい場合でも、家庭裁判所の許可が必要になる。

 法定(職業)後見人は財産を守る役割を担う一方、現状維持を重視し、積極的な財産活用には慎重になりやすい。通帳なども後見人が管理するため、本人や家族が望む支援を進めにくい場面もある。また、法定後見では、職業後見人の人柄や考え方も重要になる。本人や家族の希望をどこまでくみ取り、生活に沿った支援につなげられるかは、選任された後見人の姿勢に左右される面がある。

 任意後見契約であれば、本人があらかじめ後見人を選ぶことができる。後見が始まる際には家庭裁判所が後見監督人を選任するが、支援の主体は本人が選んだ親族や専門職になるため、本人の希望に沿った生活設計を進めやすい。

 高齢者を狙った詐欺被害も後を絶たない。高級布団の購入や電子マネーを使った被害、パスワード管理の問題など、財産管理をめぐる不安は多い。認知症になる前、判断能力があるうちに備えることが、本人と家族を守ることにつながる。

 子どもがいない場合は、遺言書と任意後見契約をセットで準備し、死後の手続きを任せる「事後事務委任契約」を加える方法もある。複数の子どもがいる場合や親族に頼れない場合は、司法書士や法人と契約する後見サービスも選択肢になる。公正証書で契約を整え、早めに意思を形にしておくことが、老後の安心につながる。

■司法書士法人 オフィス・ナカイ/大阪市北区天神橋2丁目4-17/電話06(6358)4533
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